ユネスコ 水中文化遺産保護条約 アップデート
UNESCOの水中文化遺産保護法ですが、何度かお知らせで紹介しています。そのアップデートです。現在までに14カ国が国の条約として認めており、あと6カ国が認めれば国際法となります。ここ1年で8カ国が加入しており、もうあと一息で国際法になる予感を感じます。私の勝手な予想では2008年後半もしくは2009年までには目標の20カ国に到達しそうです。
1 パナマ 05/2003
2 ブルガリア 10/2003
3 クロアチア 12/2004
4 スペイン 06/2005
5 リビア 06/2005
6 ナイジェリア 10/2005
7 リトアニア 06/2006
8 メキシコ 07/2006
9 パラグアイ 09/2006
10 ポルトガル 09/2006
11 エクアドル 12/2006
12 ウクライナ 12/2006
13 レバノン 01/2007
14 セントルシア 02/2007
2001年のUNESCO会議で決められたのは大体以下の通りです。
水中文化遺産の定義 国が中心となり水中文化遺産を保護すること 遺物の売買の禁止 保護に関しては基本的にはIn Situ(現状での保全)を優先する 水中調査の研究・情報をよりよく広く一般に提供することに努める 水中発掘のスタンダードを国が中心となり高めることを努める
問題点としてあげられているのは…
研究・情報を広く提供する、スタンダードを高めるなどは良いことだが、特に具体的な取り決めはなく曖昧である。また、この法案をどのように取り締まるか?などについては触れていないのと、もし従わなかった場合などの罰則なども決められていない。
いずれにせよ水中文化遺産保護を提唱しこれから国際法をきちんとしたもに確立していけばよいわけで、基本的にこれをもとに発達させるだけの価値はあると思います。今まで水中文化遺産については特に法案がなかったのでしっかりとした法ができるように日本・アジアで法案の理解を高めていくべきでしょう。