水中文化遺産の保護

国連(UN)が定めたLaw of the Sea では水中文化遺産保護を唱えています。この国際法には問題点があります。その一つにはEEZ(排他的経済水域)については曖昧であることです。そして、もう一つの問題点とはなんでしょう?

  1. 遺物の売買を1950年以降の沈没船について認めている。
  2. 遺物の売買を発見の時点から100年前以内に沈没した船に関しては認めている。
  3. 保護の管理のガイドラインがなく、またどこの国が中心となりこの法律を執行するかが定められていない。
  4. 保護のガイドラインはあるが、どこの国が中心となりこの法律を執行するかが定められていない。
  5. この法律に加盟した国の沈没船のみにおいて保護が適応されるため、採択していない国の沈没船は保護の対象外となる。

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[ 正解 ]

3. 保護の管理のガイドラインがなく、またどこの国が中心となりこの法律を執行するかが定められていない。

沈没船の保護はどこの国にも重要な文化遺産です。国連やユネスコなどは近年水中文化遺産保護関連の法案を幾つか提出しています。日本もそのうちに積極的に水中文化遺産のマネージメントを行う義務が課せられるのではないでしょうか?

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